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by tanemaki_azumino

10月 27日 最高裁は上告審として受理しない

10月 27日 最高裁は上告審として受理しない

安曇野菜園三セク損失補償裁判の判決言渡しがありました。
最高裁判所(東京)とんぼ返りでクタクタ、もう寝ようと思いましたが
夕方のTVニュースで「住民側敗訴」らしき報道があったというので、
それは違いますということで、とりあえずそこのところだけ書いておきます。
(詳しくは後日に)


平成22年(行ヒ)第498号決定によると
東京高等裁判所が平成22年8月30日に言い渡した判決に対し、
申立人(安曇野市長)から上告受理の申立てがあったが、
申立ての理由によれば、
本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文 本件を上告審として受理しない。
    申立費用は申立人の負担とする。

「安曇野市長の上告の申し立ては受け付けません」ということです。

10月 27日 最高裁は上告審として受理しない_f0213861_0344082.jpg


そしてもうひとつは
平成22年(行ツ)第463号判決によると

主文 原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄する。
    前項の部分につき、第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下する。
    その余の本件上告を棄却する。
    訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

どういう意味なのかわかりにくいですが、これは要するに、
「安曇野菜園は損失補償契約による借金を完済したので、訴えの利益がなくなった。
だから、裁判は最初からなかったことにします。」
というもの。


「借金を完済した」というのですが、
なぜ借金が完済できたかといえば、安曇野市が債権放棄したからです。
債権放棄した分は市民の負担になっているのですから、
「訴えの利益がなくなった」なんて、わたしは認めませんけどね。

以上、どちらが勝ったとか負けたとかいう判決ではありません。
by tanemaki_azumino | 2011-10-28 00:36 | 訴訟や裁判