10月 27日 最高裁は上告審として受理しない
2011年 10月 28日
10月 27日 最高裁は上告審として受理しない
安曇野菜園三セク損失補償裁判の判決言渡しがありました。
最高裁判所(東京)とんぼ返りでクタクタ、もう寝ようと思いましたが
夕方のTVニュースで「住民側敗訴」らしき報道があったというので、
それは違いますということで、とりあえずそこのところだけ書いておきます。
(詳しくは後日に)
平成22年(行ヒ)第498号決定によると
東京高等裁判所が平成22年8月30日に言い渡した判決に対し、
申立人(安曇野市長)から上告受理の申立てがあったが、
申立ての理由によれば、
本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文 本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
「安曇野市長の上告の申し立ては受け付けません」ということです。
そしてもうひとつは
平成22年(行ツ)第463号判決によると
主文 原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄する。
前項の部分につき、第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下する。
その余の本件上告を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
どういう意味なのかわかりにくいですが、これは要するに、
「安曇野菜園は損失補償契約による借金を完済したので、訴えの利益がなくなった。
だから、裁判は最初からなかったことにします。」というもの。
「借金を完済した」というのですが、
なぜ借金が完済できたかといえば、安曇野市が債権放棄したからです。
債権放棄した分は市民の負担になっているのですから、
「訴えの利益がなくなった」なんて、わたしは認めませんけどね。
以上、どちらが勝ったとか負けたとかいう判決ではありません。
安曇野菜園三セク損失補償裁判の判決言渡しがありました。
最高裁判所(東京)とんぼ返りでクタクタ、もう寝ようと思いましたが
夕方のTVニュースで「住民側敗訴」らしき報道があったというので、
それは違いますということで、とりあえずそこのところだけ書いておきます。
(詳しくは後日に)
平成22年(行ヒ)第498号決定によると
東京高等裁判所が平成22年8月30日に言い渡した判決に対し、
申立人(安曇野市長)から上告受理の申立てがあったが、
申立ての理由によれば、
本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文 本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
「安曇野市長の上告の申し立ては受け付けません」ということです。
そしてもうひとつは
平成22年(行ツ)第463号判決によると
主文 原判決中被上告人の請求を認容した部分を破棄する。
前項の部分につき、第1審判決を取り消し、被上告人の訴えを却下する。
その余の本件上告を棄却する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
どういう意味なのかわかりにくいですが、これは要するに、
「安曇野菜園は損失補償契約による借金を完済したので、訴えの利益がなくなった。
だから、裁判は最初からなかったことにします。」というもの。
「借金を完済した」というのですが、
なぜ借金が完済できたかといえば、安曇野市が債権放棄したからです。
債権放棄した分は市民の負担になっているのですから、
「訴えの利益がなくなった」なんて、わたしは認めませんけどね。
以上、どちらが勝ったとか負けたとかいう判決ではありません。
by tanemaki_azumino
| 2011-10-28 00:36
| 訴訟や裁判