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by tanemaki_azumino

9月 20日 自由法曹団通信1356号より

9月 20日 自由法曹団通信1356号より

住民訴訟でずっとお世話になっている中島嘉尚弁護士から
自由法曹団通信1356号が届きました。

東京高裁での控訴審判決についての報告です。
長文ですが、ぜひ読んでください。

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自由法曹団通信 旬刊 1356号 2010年9月11日

税金の無駄遣いをやめさせよう!
第三セクターにかかる債務の損失補償契約にもとづく
自治体の長に対する支払差止を認容する逆転勝訴判決(東京高裁)
長野県支部  中島嘉尚


一 東京高等裁判所第22民事部は、2010(平成22)年8月20日、第三セクターの債務につき損失補償契約をなした自治体の首長に対し、金融機関への補償債務の支払いを差し止める判決をした(裁判長は加藤新太郎裁判官である)。

二 事業の概要は次のとおりである。
長野県安曇野市は、同市所在のM社(トマト栽培を主とする)が、A、B、C各金融機関に対し、負担する債務につき、A金融機関2億5000万円、B金融機関5250万円、C金融機関4875万円の範囲内で各金融機関との間で損失補償契約を締結した。そこでこの損失補償契約が無効であるとして住民監査手続きを経て(住民監査手続では棄却)地方自治法にもとづき公費出費差止めを求めて提訴がなされた(平成19年11月21日)。

三 論点は以下のとおりである。
①監査請求期間を徒過した訴えか。
②本件各損失補償契約は財政援助制限法第二条に違反する無効のものであるか。

四 東京高裁の判断
(1)前記①すなわち監査請求期間徒過の有無の点については第一審の判決では、損失補償にもとづく支出がなされていないので期間は進行しないとの理由により適法と判断していたところ、本件控訴審判決においても同様の理由により適法と判断した。

(2)前記②財政援助制限法に関する東京高裁の判断は次のとおりである。
①財政援助制限法三条は、地方公共団体等の財政の健全化のため、地方公共団体等が、会社その他の法人の債務を保証して不確定な債務を負うことを防止する規定である。

②同法で禁止する保証契約とは、主債務との間に付従性補充性があり、保証人は、主債務者と同一の責任を負う性質を有する契約である。

③損失補償契約は主債務との間に付従性補充性はない。また、損失補償をしたからといって、当然に主債務者に対し求償したり債権者に代位できるものではない。この点において損失補償契約は保証債務とは差異があるということはできる。

④しかし実際には、損失補償契約についても、保証債務と同様の機能を果たすことが多い。付従性補充性がなく、当然の求債や代位もできないのだから、保証債務よりかえって責任が過重になる。それにもかかわらず財政援助制限法三条の規制が及ばないとすれば、同条の趣旨が没却される。したがって法の趣旨を没却しない特段の事情がない限り同条の類推適用がなされ規制が及ぶ。

⑤次に財政援助制限法三条の趣旨を没却しない特段の事情としては、損失補償契約を締結する公益上の必要性が高いことと、相手方の金融機関が公益の必要性に協力するために損失補償契約に至った場合には、特段の事情が認められるとしている。

⑥本件M社に関する各金融機関との損失補償契約は明らかに保証契約と同様の機能を果たすものであり、財政援助制限法三条の趣旨に反し無効である上、公益性などの特段の事情も認められない。したがって本件損失補償契約に基づく支出の差止めの請求は理由がある、とした。

⑦取引の相手方たる金融機関側との取引の安全性については、財政制限法三条の趣旨を実効性あらしめるためには、無効もやむを得ないとする。しかし損失補償契約を締結する公共の必要性が高く、金融機関も公益上の必要性に協力し、さらに契約当時の諸般の事情から当該金融機関において違法性の認識がないと認められる場合にあって、当該地方公共団体が損失補償契約の無効を主張することが社会通念上著しく妥当性を欠くと評価される場合は、地方自治体は信義則上当該金融機関に対し、無効を主張できないと解される余地がある。

⑧本件判決と既判力との関係について
金融機関が自治体を相手に信義則上無効を主張し得ない事情を主張して訴訟提起をすることは想定できる。この場合、訴訟提起は差止認容判決の既判力によって妨げられない。

⑨前記訴訟によって信義則上の事情が認められ、請求が認容されたとしても、自治体は差止め判決の拘束力により任意の履行は許されず、金融機関の強制執行の方法によるべきである。

五 このように本件判決は、損失補償契約は財政援助制限法第三条により原則として無効であり、例外的に公益性が認められる場合など法律の趣旨を没却しない範囲で有効となる場合があると明言したこと、その結果本件については差止めが認容されたこと、但し、判決の既判力は金融機関の契約に基づく履行請求の訴訟提起には及ばないこと、自治体が無効を主張し得ない信義則上の事情がある場合は認容される余地があること、しかしそれでも自治体への差止めの判決の拘束力はあるので、自治体が自ら任意に履行することはできず、強制執行の方法によるべきであることを判示したものである。

六 本件のように財政援助制限法違反を理由に、主文をもつて差止めを認容した判決はあまりないのではないかと思う。また本件判決は、第三セクターに対する自治体の安易な損失補償契約に制限をかけるものである。ともすれば無責任な損失補償契約がまかり通っている現状に対し、警鐘を鳴らしたものといえる。

 多くの自治体では、合併前の一自治体の損失補償契約を合併後の首長が背負い込んでいる場合や、前首長の無責任な損失補償契約に対し、これを批判して選ばれた新首長が実際には前首長のした損失補償契約の履行を求められ、その対処に苦慮困惑する場面が多発しているのではないかと思う。この判決はある意味で解決の指針を示したものともいえる。本件も合併前の一自治体の首長が行った損失補償契約の無効を合併後の首長に対して主張したケースである。

七 本件訴訟は原告(控訴人)一名、弁護士一名という(少数精鋭?)体制(ただし住民は応援してくれた)で闘ったものであるが、得た成果は大きいのではないかと思っている。なお、既成事実の進行を避けるため滋賀県の吉原稔先生の「省エネ裁判」を読み、なるほどと思い、本件の場合にも証拠としての資料は多く提出したが、当方から証人尋間は不要として、証人申請は行わなかったので、証人調べはなされていない。

 また高裁における訴訟の進行は大変に緊張感に満ちたものであり、その場で裁判長が疑問点を訊き、その場で答えを求められるというもので、一回ごとの弁論手続を大事にした(まさに口頭主義)。

八 本件は損失補償問題とは別の請求もあったが、その部分は結論的には却下となった。ここでは省略させていただく(ただし、その問題に対しては理由中で自治体に反省を求めている)。

九 追伸 本件については、新聞報道等によると、9月8日の市議会において上告受理申立手続をとることに議決したとのことです。首長は「多くの自治体に影響を及ぼす判決」と説明したそうです。おそらく全国の自治体の意向をも体したものと推定されます。そうなると当方も「そうですか」というわけにはゆきません。ある意味では総力戦の覚悟をしなければなりません。全国の団員の皆様の御意見と御協力、御支援をお願いするものです。
(自由法曹団通信 旬刊 1356号 2010年9月11日)
by tanemaki_azumino | 2010-09-20 22:54 | 訴訟や裁判